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​貸渡約款

第1章総則

第1条(約款の適用)

1.当社はこの約款(以下「約款」という)の定めるところにより、自転車(以下「レンタル自転車」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2.当社は、約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章予約

第1条(予約の申込)

1.借受人は、レンタル自転車を借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、ヘルメット等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。

2.当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の管理するレンタル自転車の範囲内で予約に応ずるものとします。

第2条(予約の変更)

借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。

 

第3条(予約の取消等)

1.借受人及び当社は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタル自転車の貸渡契約を締結するものとします。

2.借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を30分以上経過してもレンタル自転車貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。

3.前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。

4.レンタル用品、及び車両装備品に盗難、紛失、損傷があった場合は当社は借受人に対し当社の希望小売価格を上限とする損害実費を請求することができるものとします。

5.借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第4条(代替レンタル自転車)

1.当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、仕様等の条件(以下「予約のあった条件」という)に該当するレンタル自転車の貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。

2.当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタル自転車を貸渡すことが可能なときは、前条第4項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタル自転車(以下「代替レンタル自転車」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。

3.借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約のあった条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタル自転車を貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタル自転車の貸渡料金と予約のあった条件のレンタル自転車の貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

4.借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとします。

第3章貸渡

第1条(貸渡契約の締結)

1.借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。

2.運転者(借受人及び借受人以外でレンタル自転車を運転する者も含みます)は、貸渡契約の締結あたり、法令で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。

3.当社は、貸渡契約にあたり本人確認用の資料の提示を求めます。

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